[IP]: フェアユース (Fair use) について
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この page は著作権の一つであるフェアユース(公正使用)について纏めています。
フェアユースの特徴としては以下の通り。
- フェアユースとは著作権の「一般的」な「制限事項」
- 著作権の制限事項とは
制限事項は、著作権法に定義されている条件(著作権法30条下)を満たす場合に限り、著作者から許諾を得ずに著作物を利用することの出来る事項を指します。日本の著作権法では「引用」等がこれに当たります。
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- 著作権の一般的な制限事項とは
一般的とは、著作権全般の包括的な使用方法の定義です。日本には一般的な制限事項というのは存在しておらず、個別的に制限するに留まっています。
- 米国の「フェアユース」
米国では、法律でフェアユースが定義されています。フェアユースとして著作物を扱う場合、条件として4つの事項を満たさなければなりません。例えば非商用であっても著作物に商用的な価値が存在する場合には、フェアユースは適用されないでしょう。
条文自体は、あいまいな表現が使用されています。このことについて [藤本英介「ネット環境下の著作権と公正利用(フェアユース)」] では「フェアユースは、事前に限界を明確にはできないが、具体的事例とそれをとりまく利害状況を十分に調査し、なにがフェアーかを裁判官が判断できるようにする制度で、司法(裁判所)を信頼する制度だと
いえると思います。」としています。
時代や情勢と共に変動することの多い権利だけに、その時に生きていた人が適時判断するしか答えは無いように感じました。
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文中の「でも著作権があるからということと、それを他者に絶対に無料で使わせないように守るというのは、まったく別の話ではないか。言い方を変えれば、著作権があ
るからといって、必ずしも無断使用を禁じなければならないわけではないだろう。著作権にはフェアユース(公正使用)という概念があって、著作権は守るだけ
でなく、みんなの共有財産として有効活用していかなければならないという面もある。著作権をガチガチに守るだけというのは、明らかに間違いだ。」には非常に共感するものがありました。
今私たちに出来るとしたら著作権者となって自由に使用できるライセンスを適用することくらいでしょうか。そのための
Creative Commons なんでしょうけど。
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