著作権の保護期間 †
著作権には保護期間が設けられています。期間中は著作権の権利を主張できますが、期間が過ぎると権利が無効となり以後は社会全体の公有財産(Public Domain)となります。
著作権の有効期限の特徴としては以下の通り。
- 権利の保護期間は著作者の死後 50 年まで有効
著作権(著作財産権)は、著作者が著作物を創作してから著作者が亡くなって 50 年まで認められた期間が限定されている権利です。他にも無名の著作物(公開後、50年間)、団体名義の著作物(公開後、50年間)、映画の著作物(公開後、70年間)についても別途保護期間が設定されています。
- 著作者人格権は著作者が亡くなるまで
著作権のもう一つの権利である著作者人格権は著作者が亡くなるまで有効です。これは著作者人格権は財産としての権利ではなく、人格(名誉やプライバシー等)としての権利であることに拠ります。
- 著作権の保護期間満了後の扱い
著作権で保証されていた権利が無効になります。つまりその後、著作物は社会の共有財産 (Public Domain) として扱われ、著作権者(著作権管理者)の許諾を得ることなく自由に使用することが可能になります。
- 著作権の保護期間延長に関する議論
米国の著作権の期間延長に追従する形で、日本でも保護期間延長に関する法作りの議論が活発になっています。
関連情報 †
用語 †
漱石商標登録事件 †
夏目漱石の遺した著作権管理者は、著作権切れを起こす際、漱石の著作物の権利を保持するために「単行本の題名」に対して商標を取得しようとした事件がありました。
結局、出版社の反対もあって特許庁では「単行本の題名」に対し商標の取得を認めないこととなったそうです。
News †