PDS (Public Domain Software)

PDS は、著作権を放棄、もしくは失効したソフトウェアのことを指します。

海外では、著作権者が「著作財産権(著作権の財産に関する権利)」を放棄することで PDS としてソフトウェアを公開することが出来ます。日本の著作権法の場合、「著作財産権」以外にも「著作者人格権」という権利があり、著作権者が生存している限り放棄することが出来ないとされています。よって単純にはソフトウェアを PDS として公開することは困難であるとされています。

著作者人格権を放棄することは困難ですが、著作者人格権を著作権者自らが行使しない(著作者人格権の不行使)ことを宣言することで、ほぼ PDS としての機能を果たすと考えられています。ソフトウェア以外にも無料掲示板やブログでも著作権者に対し「著作者人格権の不行使」を使用許諾に盛り込むケースが見られます。

関連情報

  • Public Domain Software は日本に存在し得るか (1)(2)(3) (フィンローダさんち)
    かなり昔の資料ですが参考になると思います。FPROG の時に私も見ていて凄く興味深かったです。と言うより国内と海外とで著作権の扱いが違うことに驚きました。

用語

関連書籍

萌えるシリーズ 萌える法律読本

著作者人格権について詳しいです。絵がアレですが中身はしっかりした無いようだと思っています。


Last-modified: 2006.11.18 (土) 03:34:30 (6505d)