*著作者人格権 (moral rights) [#title]
この page は著作権の一つである「著作者人格権」について纏めています。

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著作者人格権の特徴としては以下の通り。

-''著作(財産)権と著作者人格権''~
著作権には、財産としての権利である「著作(財産)権」と人格((名誉やプライバシー等))としての権利である「著作者人格権」の2通りの権利があります。
-''一身専属 (一身専属権、一身専属性)''~
著作者人格権は、著作者のみが持つことの出来る権利で、他者への譲渡・相続・放棄が出来ません。ただし「著作者人格権を行使しない」契約を結ぶことにより、実質、著作者人格権を行使することが出来ないとされています。もしくは自らの意思で行使しないことを宣言することも可能です。~
著作(財産)権と異なり、著作者の死亡より権利は消滅します。
--[[著作権法 第五十九条:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_5]] ([[社団法人 著作権情報センター:http://www.cric.or.jp/index.html]])
--[[wikipedia:一身専属]]

著作者人格権の権利構成は以下の通り。

-''公表権 (第十八条)''~
公表されていない著作権物に対して、公表するかしないかを決定する権利のことです。~
web 上で既に公開した著作物に対しては、この権利を行使することは出来ません。
-''氏名表示権 (第十九条)''~
著作物を公表する場合に、著作者の氏名を表示するかしないか、もしくは仮名を使用するかどうかを決める権利のことです。
-''同一性保持権 (第二十条)''~
著作物に対して著作者の意図に反した変更、切除その他の改変を行ってはならない権利のことです。
--[[wikipedia:同一性保持権]]

特に同一性保持権に関して以下の問題点が指摘されています。

-''RSS 等のサービス提供''~
ブログサービスでは、RSS によるコンテンツ配送に人気があるようですが、このサービスの場合、著作物の要約等を作成する必要性がある都合上、著作物の改変が必要となります。特に無償ブログサービスに多いのですが、これらのサービスを行うために予め「''著作者人格権の不行使''」を利用規約に記載しているところが多いようです。~
人格に関わる権利の不行使には利用者の反発も大きいようです。予め著作物の使用方法について明記さえすれば、著作者の名誉を傷つけることなくサービスを提供できる気がするのですが、どうなんでしょうか。
--[[IP/著作権/掲示板/ブログの著作権は誰の物?]]
-''Wiki やクリエイティブ・コモンズの対応''~
Wiki は多くの参加者が共同作業にてコンテンツの更新を行います。第三者のコンテンツの書き換えが頻発に生じるため、同一性保持権の扱いについて難しくなっています。
--[[wikipedia:ウィキ]]
--[[net/Wiki]]



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// 関連情報
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*関連情報 [#infor]
-[[著作権法 第三節 第二款 著作者人格権:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3b]] ([[社団法人 著作権情報センター:http://www.cric.or.jp/index.html]])~
著作者人格権についての本文。

-[[Wikiと著作権:http://web.archive.org/web/20060206214759/http://sheepman.parfait.ne.jp/wiki/Wiki%A4%C8%C3%F8%BA%EE%B8%A2]] (羊堂本舗 ちょき, [[from archive.org]])~
Wiki は、他の人の著作物を随時書き換えることでより良いものにしようというプロセスを踏むため「同一性保持権」の扱いが重要のようです。2ちゃんねると同じく、投稿時に「著作者人格権の不行使」を盛り込むことが一般的な解になるのでしょうか。
-[[FAQ:http://www.creativecommons.jp/faq/]] ([[Creative Commons Japan - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン:http://www.creativecommons.jp/]])~
クリエイティブ・コモンズでは、著作者人格権の不行使を選択せず著作者の名誉を傷つけることなく改変することを認めるライセンスになっているようです。
-[[パブリックコメントのコメント1:http://web.archive.org/web/20050306020200/http://www.creativecommons.jp/licenses/jp/pub_comments.html]] (クリエイティブ・コモンズ・ジャパン, [[from archive.org]])~
「マッドアマノ裁判」が例に挙がっていました。なるほど。~
上記のコメントの返答として「日本法に対応するためには、名誉又は声望を害する改変は除外せざるを無いと考えます。名誉又は声望を害する方法による創作活動は著作者人格権の侵害とみなされるというのが日本法の考え方だからです(著作権法113条5項)」という見解が示されています。~
この辺は今の所「阿吽の呼吸」が必要そうですね。



**用語 [#words]
-[[wikipedia:著作者人格権]]
-[[wikipedia:名誉]]

-[[6.著作者人格権:http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-06.htm]] ([[著作権のひろば:http://cozylaw.com/copy-r.html]])

**特集記事 [#special]

-[[著作者人格権不行使特約:http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/8dfa5ad2747f8b3d5b055d57f274e4ac]] (小倉秀夫の「IT法のTop Front」)~
[[続・著作者人格権不行使特約について:http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/1a2f75c34b9d6cb4faa0b2d8826bfe94]]~
著作者人格権の不行使という契約方法は法的に有効であることを主張しています。
-[[著作者人格権:何が問題で、どう書くべきか?:http://www.kotono8.com/2004/11/15copyright-blog.html]] (絵文録ことのは., 04.11.15)
-[[10分で読める知的財産権のお話 第5回 - ソフト開発を外部に委託するときは?:http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/NSW/ITBASIC/20040308/1/]] (ITpro, 04.03.08)

-[[ときめきメモリアル事件高裁判決:http://www.softic.or.jp/YWG/reports/tokimemo2.html]] ([[SOFTIC:http://www.softic.or.jp/index.html]])~
メモリカードの改変は同一性保持権を侵害していると訴えた裁判とその判決。



**DOA 裁判の行方 [#doa]
DOA2 (DEAD OR ALIVE、デッドオアアライブ) 裁判は、DOA2 にいるキャラのコスチュームを改変し、裸にするパッチを販売したとして開発元の TAITO が販売元のウエストサイドを訴える裁判がありました。結局、この裁判ではデータ改変は著作者人格権 (同一性保持権) の侵害であることが認められています。リバースエンジニアリングの成れの果て、ですな。

-[[テクモ株式会社との訴訟について:http://www.westside.co.jp/otacd/statement.htm]] ([[ウエストサイド:http://www.westside.co.jp/]])~
訴えられた側の本拠地。


-[[IP/リバースエンジニアリング]]


***News [#news-doa]
-[[DOA2データ改変訴訟、テクモ勝訴が確定:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0410/05/news086.html]] (ITmedia, 04.10.05)
-[[ゲーム改造して脱がせるツール配布しちゃダメ:http://slashdot.jp/article.pl?sid=02/08/30/1236204]] (Slashdot.jp, 02.08.30)~
「俗悪極まりない」データを残したまま出荷したメーカーの責任は?
-[[ゲーム改造の限界:http://slashdot.jp/article.pl?sid=01/11/08/1731229]] (Slashdot.jp, 01.11.08)~
いやあ、DOA2 キャラが俗悪だと教育関連から訴えられたのかと、、、:この手のネタを考えさせるインスピレーションを持っているだけに、、、、

//**インタビュー記事 [#interview]
//**記事リンク集 [#links]
//**Tips [#tips]

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// News
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*News [#news]

-[[「RMTによる取引は著作権法に触れることはない」ACCSが回答:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/11/09/9780.html]] (INTERNET Watch, 05.11.09)~
RMT(Real Money Trade) は、プログラムの改変として著作者人格権の侵害には当たらないという見解を ACCS が発表したとのこと。ユーザーからしてみればオンライン上の貨幣は数値でしかないというのは、確かにその通りかと。RMT を認めているメーカーもあるくらいだし。~
「著作者人格権」ってば後ろ向きな使われ方しかされていないような気がするのは気のせいかな。法としての「著作者人格権」と言うのは不適格なのかもしれない。
-[[moral rightsの議論について:http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/002014.html]] (CNET Japan Blog - Lessig Blog (JP), 05.03.06)~
[[クリエイティブ・コモンズの著作者人格権:http://kira.txt-nifty.com/blog/2005/03/cc.html]] (K's Diary @ cocolog)
-[[どうして? 日本だけ異様に厳しい「同一性保持権」:http://publiccomment.seesaa.net/article/747549.html]] (知的財産推進計画改訂のパブリックコメントを提出する, 05.01.24)



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// [[&ref(vmplayer-s.jpg,nolink,VMware Player で起動した Knoppix 4.0.2);>http://mcn.oops.jp/wiki/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=vmplayer.jpg&refer=VM%2FVMware%2FVMware%20Player]]
// [[&ref(codezine_l.gif,nolink,CodeZine);>http://codezine.jp/]]
// [ [[edit>Edit:Windows Vista/News]] ]