[IP]: 引用について
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この page は著作権で定められている「引用」について纏めています。
引用 (Quotation) の特徴としては以下の通り。
- 著作権法で認められた著作権の及ばない著作物の利用方法
引用は、「著作権法 第三十二条」に著作権の制限として定められています。著作権法で定められている引用を行う場合、著作権の適用されません。
つまり、著作権法に基づいた引用ならば、著作者から許諾を得ずに著作物を利用することが可能になります。
[著作権法 第三十二条(社団法人 著作権情報センター)]
著作権法で定められている引用は、以下の条件を全て満たさなければならないとしています。以下は
[著作権〜新たな文化のパスワード〜(文化庁)] で公開されている「著作権テキスト(http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosakutext.pdf)」より引用しました。
他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。
【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
出所の明示は [第四十八条 出所の明示(社団法人 著作権情報センター)] で要求されています。
上記の引用に対し以下の通り、著作権法の定める引用条件を満たしていることより著作者の許諾無くして著作物を引用しました。
- アの条件
[著作権〜新たな文化のパスワード〜(文化庁)] にて既に公開されています。
- イの条件
何を持って「公正な慣行」とするかは明示されていないので判断が難しいですが、公開された情報より調査を行うことは公正な慣行であることは間違いないと判断しました。
- ウの条件
研究目的です。疑いようはありません。
- エの条件
上記の引用は引用の定義の説明に用いたもので、この page からしてみれば「従」であることは明らかです。
- オの条件
引用にはカギ括弧を用いず、代わりに <blockquote> タグを用いました。HTML
の場合、カギ括弧よりも <blockquote> タグの方がより一層引用している意思が伝わりやすいと判断したからです。HTML
では <blockquote> タグは「ブロック型引用 (block quate)」を示します。
巷では <blockquote> タグを「インデント」として使用している web page
も見かけられますが、本来の使用方法ではありません。
- カの条件
引用条件が纏められており、また官庁の公開文章であることより間違いは少ないと判断しました。これが必然性の理由です。
- キの条件
「[著作権〜新たな文化のパスワード〜(文化庁)] で公開されている「著作権テキスト(http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosakutext.pdf)」より引用」と出展元を明らかに示しています。
引用では、特に「エの条件」である主従関係が問題になることが多いようです。
お勧め
- [http://nikkeibp.jp/netbiz/lawyer/050406_lawyer1/]
日経 BP の記事「Q.ブログを公開する際に「引用」などは法的制限を受けるのですか?」。ブログであっても公開されている情報ならば、著作権法の定めるルールに則った引用であれば問題無い、との判断のようです。引用した著作見物を無断で改変すると著作者人格権の侵害になるので注意が必要との事。
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