[news] リバースエンジニアリング関連
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リバースエンジニアリング (Reverse engineering) は、著作権者の許諾を得ることなく、独自に製品を解析する行為のことを指します。
リバースエンジニアリングの特徴としては以下の通り。
- 互換製品開発のリバースエンジニアリング
リバースエンジニアリングは、仕様が公開されていない製品の互換製品を開発する場合に用いられることがあります。解析した情報を直接互換製品に反映すると、様々な知的財産の侵害に該当する事が多い為、一般的には「解析する担当」と「開発する担当」を分けて、「開発する担当」がリバースエンジニアリングに参加しない方法で開発を行います。
上記の開発方法は一般的に「クリーンルーム方式」と言われています。
- Virus の駆除のためのリバースエンジニアリング
Virus を駆除するためのツールを開発するには Virus のリバースエンジニアリングが必要不可欠です。
- クラッキングによるリバースエンジニアリング
例えば、シェアウェアに施されている使用制限を無効にするためのリバースエンジニアリングもあります。Source
が公開されていないソフトウェアの脆弱性を調査するためのリバースエンジニアリングもあります。個人によるリバースエンジニアリングと「その結果を公開すること」はまた別の話なので気を付けるべきしょう。
目的によってクラッキングだったりハッキングだったりします。この場合は言葉を使い分けた方が良いでしょう。
<Secure Programming 関連>
- DMCA 法で守られるリバースエンジニアリング
米国の DMCA 法では、個人や、研究目的によるリバースエンジニアリングは権利として認められています。米国政府の場合、さらにリバースエンジニアリングを行いやすくなっている話も聞いたことがあります。国によってもリバースエンジニアリングは有効/無効が分かれるようです。
- LGPL の場合
LGPL には明確にリバースエンジニアリングを許可しなければならない事項が記載されています(第6項)。
<GPL/LGPL 関連>
- 経済産業省のリバースエンジニアリングの解釈
多くのソフトウェア製品は、リバースエンジニアリングを禁止しています。リバースエンジニアリングを禁止する特約は、公正な競争を阻害するおそれがある場合に於いては独占禁止法に抵触する可能性が高いとの見解もあるようです。
[情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会 報告書(IPA)]
[http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/020320.pdf] (公正取引委員会)
以下は [「電子商取引等に関する準則」の改訂・公表について(経済産業省)] より引用しました。文中の強調は私が行いました。
独占禁止法上違法となる契約条項については、民法第9 0 条( 公序良俗違反)
に基づき、私法上の効力も無効となる場合もある。
例えば、試験研究を制限する条項や、他の特定製品や競合製品の使用を禁止する条項、リバースエンジニアリングを禁止する条項は、市場における公正な競争を阻害するおそれがある場合においては、上記により無効となる可能性がある。
リバースエンジニアリングは、「著作権の侵害」もしくは「私権の濫用」かの判断は難しい所なのかもしれません。状況から判断するしかないようです。
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後で纏める予定。
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