シュリンクラップ契約関連
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シュリンクラップ契約(クリックラップ契約)は、署名等の従来の契約方式を経ずに、「同意する」ボタンを押すことや包装を破ることで契約に同意したとみなす契約方式です。
シュリンクラップ契約の特徴としては以下の通り。
- ソフトウェアでの契約で多く使用されている
従来の複雑な契約方式と比べると、開発・販売側の契約する手間が省け、利便性に富んでいます。一方、使用者(消費者)側の認識は、契約したという認識が希薄になり、そのことによる問題点も生じています。
- 法的には未だにグレーゾーン
シュリンクラップ契約という手法は、今の所、契約として成り立つかは微妙とされています。クリックしただけで契約が成立したと見做す場合、使用者側に契約したという認識を持たせることは難しいのではないかとされています。
とは言っても、既にシュリンクラップ契約は広く浸透しており、それを無視することも出来ないのも現実にあります。
- 使用し続ける行為
シュリンクラップ契約は契約として成立しないと仮定した場合、別途、著作権者と使用条件について契約し直す必要が出てくるかもしれません。本来、著作権者から使用者は契約に基づいて利用することが許されているわけで、契約内容・方法に不備があるというのであれば、他の方法で契約し直さなければならないでしょう。何らかの契約を結ばない限り、使用する権利は使用者にはありません。
シュリンクラップ契約を無視して使用し続ける行為は、著作権者の権利を侵害していると見られても致し方ないでしょう。
- 東京リーガルマインド の民事訴訟の場合
東京リーガルマインド (LEC) の違法コピー事件では、シュリンクラップ契約の有無より使用し続けている行為についての違法性について問われています。「H13.
5.16 東京地裁 平成12(ワ)7932 損害賠償等請求事件」の「被告の反論」でシュリンクラップ契約の無効性について主張したものの、「被告の主張に対する判断」で否定されています。
[今知っておくべき危険〜常時接続時代のセキュリティー 第15回 不正コピーに関する判決の見方(Powered by Internet Archive)]
[プログラムの違法複製と損害賠償の額(Netlaw)]
- スパイウェアとそうではない境目
個人情報をこっそり (IT 風に言うなら自動的に) 送信するプログラムが社会問題になっています。使用者の許可無く個人情報を吸い上げる仕組みは認められていません。このようなソフトウェアを一般的に「スパイウェア」と呼ばれています。
スパイウェアと呼ばれるソフトウェアの中には、シュリンクラップ契約の中に「自動的に個人情報を送信するサービスに同意する」等、記載し、了承を求めているものもあります。この場合、使用者の許可を得ているとしてスパイウェアとして認識出来ない(してはならない?)ケースがあるようです。使用者側の希薄な契約の認識による盲点を突いています。
SmartDownload の例では、契約内容を正しく伝えずに契約させたことに対する契約方式は無効だ、という判断も出ています。
<[news] スパイウェア(Spyware) 関連>
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お勧め
- [http://www.itlaw.jp/sw.pdf ] (03.10.19)
シュリンクラップ契約の有効性について。元ネタは [#391956] より。
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