Public Domain

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  • business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20070402/122215/
    日経ビジネスの記事「キャラクターは著作権が切れても簡単に使えない パブリックドメインの落とし穴」。
    著作権が消滅した原画に他社が自社の (c) マークを付けて販売することは、不正競争行為*1だとして訴えたが、敗訴したというお話。理由は「商品の内容や質を誤認させる行為ではない」、「日本では(c)表示の有無が著作権の保護を法的に左右しないこと」を挙げています。
    パブリックドメインになったコンテンツに対し「(c) マークだけでは著作権があるかどうかの判断にはならないこと」、「2次的著作物が発生している可能性があること」、「 商標権としては継続して権利が続いている可能性があること」を注意点として挙げています。

Public Domain Enhancement Act (パブリック・ドメイン強化法案)


*1 不正競争防止法2条1項13号

Last-modified: 2007.04.08 (日) 14:10:16 (6228d)